介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入について |
平成18年4月1日以降福祉用具購入費の支給要件がかわっています。
今回の制度改正により福祉用具については県の指定を受けた事業者から購入したものに限り 支給されるようになります。
福祉用具の販売は福祉用具専門相談員の関与する「サービス」として位置づけられます。
そのサービスの質が保たれない「購入」に対して福祉用具購入費を支給することが出来なくなります。
つまり保険者は、提出された書類の適合性や、購入理由が適正かどうかを審査し、福祉用具の購入が必要であると認めた場合に福祉用具購入費を支給します。
保険給付の対象となる購入費はお一人につき、1年度中10万円(税込)が上限です。
支給金額は購入費の9割(税込9万円が限度)となります。
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介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が適用される種目 |
種 目 |
適 用 |
腰掛便座 |
- 和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの。
- 洋式便座の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式またはスプリング式で便座からの立ち上がりの補助機能のあるもの。
- ポータブルトイレ
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特殊尿器 |
- 尿が自動的に吸引されるもので、高齢者または介護者が容易に使用できるもの。
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入浴補助用具 |
- 入浴用いす・入浴用手すり・浴槽いす・入浴台浴室内すのこ・浴槽内すのこ
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簡易浴槽 |
- 空気式または折りたたみ式で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの。
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移動用リフトの吊具 |
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申請手続きの流れ |
(1)要介護認定の申請 |
(2)福祉用具購入についてケアマネージャー等に相談。 |
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担当ケアマネージャーのいる場合 |
担当ケアマネージャーがいない場合 |
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居宅サービス計画書に福祉用具が必要な理由を等を記入してもらう。 |
福祉用具の購入が必要な理由等がわかる書類を作成。(様式及び作成者は任意) |
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指定販売事業所にいる福祉用具専門相談員へ居宅サービス計画の 写し等を提出。専門相談員がサービス提供の必要性を確認する。 |
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(3)福祉用具購入費の支給申請・決定 |
○申請者が提出する書類
- 支給申請書(新しい様式)
- 領収書(被保険者本人名義の原本)
- 福祉用具のカタログ(形状・価格・製造業者が判別できるもの)
- 別注の場合 完成品の写真
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